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監護者とは、親権者の役割のうち、子の養育監護、つまり、子どもと生活を共にし、子の心身の成長のため、身の回りの世話、しつけ、教育などをする権利(監護権)を有するものをいいます。
離婚の際には、親権者と監護者を別の親に帰属させることもできます。
親権をめぐる紛争が紛糾している場合、例えば、一人息子の親権をめぐって父親とその家族が、「息子は、わが家の跡取りなので、親権は絶対に渡さない」と言い、母親は、「父親には子どもを引き取って面倒みることはできないから、母親である私こそが親権者にふさわしい」と主張して双方譲らない場合に、これを解決するために、父親を親権者(子は父親の戸籍に残る)、母親を監護者(実際に子どもを引き取って面倒を見るのは母親とする)ことがあります。
子どもがまだ幼い場合や、親権をめぐる父母の対立が激しい場合にこのような方法をとることが考えられます。また、離婚後の親権変更が困難な場合に、相手を親権者としたまま自分を監護者として認めてもらうことによって子どもとの生活を実現する方法としても検討してみる価値はあると思います。
もっとも、監護権は、親権の重要な一部ですから、これを親権者と別の親に帰属させることは子どもの監護教育の面から望ましくないと、親権と監護権の分離について消極的な意見も少なくありません。実際に裁判実務上では、親権者と別に監護者が定められる例はあまりありません。
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