監護権者の決め方

離婚をするときには、子どもの「親権者」を決めなければなりません。このとき「監護権者」を定めることができます。親権者と監護権者を分けることにより、夫婦双方が納得して協議離婚できるケースもあります。
監護権者とはどのようなもので、どのようにして決定するのでしょうか?

今回は、監護権者の決め方について、弁護士が解説します。

1.監護権者とは

監護権者とは、子どもと実際に一緒に住んで、子どもの養育を行う人のことです。
離婚するときに、未成年の子どもがいたら、「親権者」を決定しなければなりません。
そして、「親権」は、「財産管理権」と「身上監護権」に分けることができます。
財産管理権とは、子どもの財産を管理する権利です。これに対し、身上監護権は、子どもを実際に養育する権利のことです。
財産管理権と身上監護権を分けたとき、身上監護権を取得した方の人を「監護権者」と言います。
この場合、戸籍上の「親権者」は「財産管理権」を取得した方の親となりますが、実際に子どもを養育するのは、「身上監護権」を取得した「監護権者」となります。たとえば夫が親権者、妻が監護権者となった場合、離婚後は、妻が子どもを引き取って育てることになります。ただ、監護権者には財産管理権がありませんから、たとえば子ども名義で預貯金口座を作るときなどには、いちいち親権者である父親の同意が必要になってきます。
また、監護権者は親でなくてもよく、祖父母などとすることも可能です。

2.基本的な監護権者の決め方

監護権者を決定するときには、基本的に、夫婦の話し合いで決めることができます。
離婚協議をするときに、「親権者(財産管理権者)は父親、監護権者は母親」などと決めて、親権者を父親として届出をすれば、それで手続きができます。監護権者については、戸籍に記載する欄がありませんから、特に届け出る必要がありません。
そのままだと何の証拠も残らないので、協議離婚合意書にきちんと監護権者の指定を定めておきましょう。                                                                                         

3.争いがある場合の監護権者の決め方

ただ、子どもの監護権者については、争いが発生することもあります。
お互いが、「自分の方が、子どもの監護権者として適切である」と主張するケースです。この場合には、話合いによって、監護権者を決定することができません。
争いがある場合には、家庭裁判所で「監護者指定調停」という手続きを行う必要があります。それでも合意ができない場合には、裁判所の「審判」によって、監護権者を指定してもらう必要があります。
離婚前にも監護権者を定めることができますが、離婚前に監護権者として指定されておけば、離婚後も引きつづき親権者となれる可能性が非常に高くなります。

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