養育費を支払い続けてもらうためにはどうしたらよいのか?

離婚するときに子どもの親権者となった場合、元の配偶者に対して養育費の支払いを請求することができます。しかしながら、養育費については、支払いが途中で止まってしまうことが多いのも事実です。
養育費を最後まできちんと支払ってもらうには、どのようにしたら良いのでしょうか?
今回は、養育費を支払い続けてもらうための方法について、離婚問題に詳しい弁護士が解説します。

1.離婚時に「離婚公正証書」を作る

養育費を確実に支払ってもらうためには、離婚時に「離婚公正証書」を作成しておくことを強くお勧めします。
離婚公正証書とは、協議離婚の条件をまとめた公正証書です。
公正証書とは、公証人という公務員が作成する公文書の1種です。
協議離婚をするとき、養育費の取り決めをしますが、そのとき、他の条件も含めて「協議離婚合意書」という書類を作成するものです。そして、この協議離婚合意書を「公正証書」にすると、「離婚公正証書」となります。
公正証書において、「強制執行認諾条項」という条項を入れておくと、相手が支払をしなくなったときに、即時に相手の財産や給料を差し押さえることができます。そこで、相手へのプレッシャーにもなりますし、実際に支払いを受けられなかったときにはすぐに取り立てができて、非常に有効です。但し、強制執行力があるのは、金銭の交付を目的とする取り決めだけですので、それ以外の面会交流等の取り決めについては、強制執行力はありません。
公正証書は、お近くの公証役場に申込みをして、必要書類を揃えて定められた日にちに公証役場に行くと、作成してもらうことができます。離婚協議書の作成も含め、公正証書作成についても弁護士に依頼すれば、弁護士が公正証書作成にあたっての公証人との条項のすり合わせや必要書類の準備等を行ってくれますので、先ずは弁護士に相談されることをお勧めします。

2.養育費調停・審判を利用する

離婚時に、離婚公正証書を作成しなかったときには、相手が不払いを起こすことがあります。そのようなときには、家庭裁判所での養育費調停を利用しましょう。
養育費調停では、調停委員を間に挟んで養育費の金額や支払い方法を決めることができます。当事者同士では解決できない場合、「審判」によって、裁判官に妥当な養育費の金額と支払い方法を決定してもらうことができます。
裁判所の調停調書や審判書には「強制執行力」が認められるので、相手が決まった内容に従わない場合、相手の財産や給料を差し押さえることも可能です。

調停を申し立てると、相手が支払いに応じてくることも多いので、支払いが止まったら、まずは養育費調停を利用しましょう。調停を利用する際には、養育費の金額や終期について裁判所の考え方も踏まえ調停での話し合いに臨む必要がありますので、経験豊富な弁護士に依頼することをお勧めします。

3.強制執行を行う

公正証書や養育費調停、審判で養育費の支払いが決まっても、支払をしない人がいます。そのような場合には、調停調書や審判書、公正証書を使って、相手の預貯金や給料などを差し押さえ未払い金額を取り立てることができます。
特に、相手が給与所得者の場合、給料を差し押さえると、相手が当該勤務先に勤続している限り、養育費を受けとり続けることができるので、効果が高いです。差押え通知が裁判所から当該勤務先に送達されますので、給料を差し押さえられるのが嫌で、相手の方から支払いを申し出てくることもあります。養育費は、途中で支払われなくなることがありますが、きちんと対処すれば最後までもらうことができるお金です。お困りの際には、弁護士がお力になりますので、是非とも一度、ご相談ください。

 

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