親権

1.親権とは、

4G2A2900親が一人前の社会人となるよう子を監護教育し、子の財産を管理し、または財産上の行為につき子を代理したりすることを内容とする、親の権利義務の総称といわれています。

親権には、権利だけなく義務を伴うという点を忘れてはいけません。

2.親権は、婚姻中は父母共同で行いますが、離婚する場合には、父母のどちらか一方を単独の親権者と決めなければなりません。

離婚届には、子どもの親権者をどちらにするかを記載しなければならず、この記載がなければ、離婚届は受理されません。そのため、未成年の子のいる夫婦が離婚する場合には、どちらの親が子どもの親権者になるかを話し合いで決める必要があります。

※離婚して親権者でなくなったとしても、子どもの実の親であることには変わりありません。実の親であることから当然認められる、①親権者に引き取られた子どもと面会交流したり、②あなたの財産を子どもが相続する地位などは、親権者でなくなったとしても、失われることはありません。また③子どもを扶養する義務も存続します。

3.夫婦間の話し合いによって親権者が決まらなければ離婚することもできません

ので、家庭裁判所に、離婚調停の申立てをして、その手続きの中で「親権者指定」の申立てをします。

その離婚調停での話し合いによっても親権者が決まらない場合には、離婚訴訟を提起して、離婚の判決とともに裁判所に親権者を指定してもらうことになります。

なお、離婚調停で離婚することについては合意していて、親権者について争っているものの、裁判所の判断に委ねるとの合意ができている場合には、その旨の調停を成立させ、親権者の指定について審判を行うという方法もあります。

4.夫婦間の話し合いにより親権者が決まることが望ましいですが、

その場合に夫婦が心がけるべき大切なことは、子どもの幸せを第一に考えて話し合うことです。

話し合いで親権を決めることができない場合、裁判所での解決ということになりますので、ここで裁判所が親権の決定をするにあたり、どのような基準で判断するのか知っておくことが有意義だと思います。

一言でいうと、裁判官(家事調停官)・調停委員・調査官は,「子供の幸せ」の観点から親権を考えようとします。つまり,どちらの親と生活する方が、子どもが幸せになるか=「子の福祉」に適しているかという観点から、父母や子どもを取り巻く様々な事情を考慮して決定されます。

具体的には、父母側の事情として、監護能力(年齢や健康状態、精神状態)、経済条件(資産、収入、職業)、居住環境、教育環境、子どもに対する愛情の度合い、従来の監護状況、親族の援助など、子ども側の事情としては、年齢、性別、心身の発育状況、兄弟姉妹との関係、従来の環境への適応状況、環境の変化への適応性、子ども自身の意向など総合的に検討して判断されています。

以上のような判断要素をもとに、一般的には、次のような原理原則に基づき親権の帰属が決定されます。

① 幼児の母性優先

(乳幼児については母性的役割をもつ者による監護を優先します。)

② 監護の継続性の維持

(現実に子を養育監護しているものを優先します。また就学児童については、住居や学校、友人関係など監護環境の継続性についても考慮されます。)

③ 子どもの意思の尊重

(概ね10歳以上になると子どもの意思を尊重し、子どもが15歳以上の場合は、手続上子どもの意見聴取が行われます。)

④ 面会交流の許容性

(子どもは両親双方と交流することにより人格的成長を遂げるという観点から、他方の親をどれほど信頼して寛容になれるか、子どもの面会交流を認めることができるかという面からどちらの親が親権者として適切か判断されます。)

⑤ 兄弟姉妹関係の尊重

(血のつながった兄弟姉妹を分離することは、子の人格形成に深刻な影響を及ぼすため、兄弟姉妹の不分離が原則とされます。)

⑥ 監護能力の有無

(意欲や能力、経済力等があるか)

裁判所では、以上のような要素と原理原則に基づいて、当該夫婦のどちらに親権を与えるのが子どもの利益・福祉に適うかという観点から親権が決定されることになります。従って、夫婦間で話し合う際にも、以上の観点から冷静に話し合うことが必要です。

親権者の記入には細心の注意が必要です。

離婚届を受け付けてもらいたいがために、とりあえずどちらかを親権者として記入しておいて、離婚が成立してから改めて話し合おうと思っても、親権者は離婚届に記載した通りに戸籍に記入されてしまいます。

後で変更するつもりであったとしても、親権者の変更は家庭裁判所の審判が必要ですから、簡単に変更できるものではありません。

解決事例

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