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親権とは、親が一人前の社会人となるよう子を監護教育し、子の財産を管理し、または財産上の行為につき子を代理したりすることを内容とする、親の権利義務の総称といわれています。親権には、権利だけでなく義務を伴うという点を忘れてはいけません。
親権は、婚姻中は父母共同で行いますが、離婚する場合には、父母のどちらか一方を単独の親権者と決めなければなりません。
離婚届には、子どもの親権者をどちらにするかを記載しなければならず、この記載がなければ、離婚届は受理されません。そのため、未成年の子のいる夫婦が離婚する場合には、どちらの親が子どもの親権者になるかを話し合いで決める必要があります。
※離婚して親権者でなくなったとしても、子どもの実の親であることには変わりありません。実の親であることから当然認められる、①親権者に引き取られた子どもと面会交流したり、②あなたの財産を子どもが相続する地位などは、親権者でなくなったとしても、失われることはありません。また③子どもを扶養する義務も存続します。
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