養育費

photo3233養育費とは、子供が社会人として自立するまでに必要となる費用です。衣食住の経費や教育費、医療費、娯楽費など、自立するまでに必要となるすべての費用が養育費にあたります。

期間の目安としては、高校を卒業した時、成人に達した時、大学を卒業した時などが考えらえます。

現在の実務では、成人に達するまでとするのが一般的ですが、父母の学歴や経済力を考慮して大学を卒業するまでとする裁判例も多数あります。

養育費の算定養育費の額は、

負担する側の経済力や生活水準によって変わってきます。

基本的には、双方の収入のバランスに応じて養育費を算定していきます。

財産分与や慰謝料は一括で支払うのが原則ですが、養育費は通常定期的に負担していきます。

金額の目安としては、裁判所が算定表(家庭裁判所のホームページに掲載されていますので、「家庭裁判所、養育費・婚姻費用算定表」で検索してください。)を示しています。

この算定表にある、年収とは、給与所得者の場合は源泉徴収票の「支払金額」を指し、自営業者の場合は確定申告書の「課税される所得金額」を指します。

例えば、共働きの夫婦で子どもが一人の場合で夫の年収が600万円、妻の年収が300万円の場合、「6万円~8万円」の範囲で具体的な養育費の額を決めることになります。

ただし、この算定表は、裁判所が多数の裁判例から抽出した平均値をもとにしたものであり、通常予想される事情のみを考慮して定められたものでありますから、当該事案においてはこの算定基準にそのまま従ってよいのかを検討し、従うべきではないと考えるのであれば、当該事案においてはどのような事情を主張していくべきかを十分に検討する必要があります。

夫婦間の話し合いで養育費の額を決めるは難しいですが、

養育費の支払いは長期間に及ぶことが通常ですので、離婚の際にきちんと話し合って、具体的に金額や支払い方法について定めておかないと後々トラブルになることが多々あります。

従って、養育費についても話し合いで決まった内容は、書面化しておくことが望まれます。

特に強制執行受諾文言の記載がされた公正証書にしておけば、後に養育費の支払いがされない場合に、相手方の給与等を差し押さえることができます。

離婚条件を話し合っているが、養育費の額や終期、支払い方法が決まらない場合、子を監護する親(実際に手元で子どもを養育監護している親)は、子と別居する親に対し、離婚調停を申立てて、離婚調停において養育費を決めます(まだ離婚していない場合には、養育費についてのみ調停を申立てることはできません)。養育費他離婚条件について合意に達し離婚調停が成立した場合、その養育費の取決めは強制執行力がありますので、後に養育費の支払いが滞った場合には、相手方の給与等を差押えすることができます。

>>離婚には合意しているが、離婚条件について話し合う必要がある方へ

既に離婚をしているが、養育費の取決めがなされていない場合や養育費に争いがある場合には、養育費請求の調停を申立てることが出来ます。同調停で養育費の金額や終期について合意成立すれば調停調書が作成され、同じく強制執行力がありますので、後に養育費の支払いが滞った場合には、相手方の給与等を差押えすることができます。その調停で合意に至らず不成立となった場合には、審判手続に移行し、裁判官が養育費についての決定がなされます。審判の決定にも強制執行力がありますので、同じく後に養育費の支払いが滞った場合には、相手方の給与等を差押えすることができます。

養育費の額や支払い方法が話し合いで決まらない場合、子を監護する親(実際に手元で子どもを養育監護している親)は、子と別居する親に対し、養育費の支払いを求めて、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることができます(実務では審判の申立てをしても職権で調停に付されることが多いです)。

婚姻中(別居中)の申立ての場合は、婚姻費用の分担の申立て、離婚後の場合は子の監護費用分担の申立てとなります。

>>養育費シミュレーション

養育費の増減額請求

養育費の支払いは長期間に及ぶことが多いため、その間に事情が大きく変わることもあります。基本的には、離婚時に決めた養育費の額や支払期間を変更することはできません。

しかし、養育費の額を算定する基礎となった事情に大きな変動が生じた場合、例えば、支払い側の倒産や失業、受領側の失業、再婚といった事情の変更があった場合、養育費の増額や減額が認められることがあります。

このような場合、まずは互いに話し合い、合意が得られない場合には家庭裁判所に調停を申し立てることになります。調停でもまとまらなかった場合には、裁判所が審判により増額や減額の是非を判断します。

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解決事例

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