離婚前の監護権者の指定について

監護権とは、子どもと一緒に住んで養育をする権利のことです。
離婚後に親権者と監護権者を分ける場合もあります(但し、裁判実務では例外的な扱いとなります)が、夫婦が別居している場合、離婚前にも監護権者を指定することができます。離婚前に監護権者として指定されると、離婚に際し親権が争われたとしても、監護している親が親権者と指定される可能性が高くなります。
今回は、離婚前の監護権者の指定について、弁護士が解説します。

1.監護権者とは

監護権者とは、子どもと一緒に生活をして、子どもを実際に養育する人のことです。
別居している場合、離婚前にも、子どもの監護権者を決定することができます。
この場合、子どもは、夫婦のどちらかとしか一緒に暮らすことができません。そこで、実際に子どもと一緒に暮らし子どもを養育すべき親を決める必要が出てきます。

離婚前に監護権者となった場合、一応その効果は離婚するまでです。離婚時に親権者や監護権者(通常は、親権者が監護権も持ちます。)を決定するので、離婚後は、その決定内容に従うことになります。

2.離婚前に監護権者として指定される効果

離婚前に監護権者となると、単に「子どもと一緒に暮らせる」という以上のメリットがあります。
まず、相手が子どもを連れ去ることができなくなります。親権者争いが起こっているケースで、監護権者が決まっていない場合に相手が子どもを連れ去ってしまうことがあります。そうなったら家庭裁判所で「子の引き渡し請求」という手続きをする必要がありますが、必ずしも子どもを帰してもらえるとは限りません。
ここで、監護権者となっていたら、相手による連れ去りは明らかに違法となりますから、子の引き渡し請求によってすぐに子どもを返してもらうことができます。
また、離婚前に監護権者となっていたら、離婚に際し親権者として認めてもらえる可能性が非常に高くなります。「監護権者」として適切な親は、通常「親権者」としても適切だからです。
そこで、離婚後に親権者となりたい場合には、離婚前に実際に監護養育している状況にあることが重要となり、離婚前の別居状態において実際にどちらが監護養育するかについて争いがある場合には監護権者の指定を受けておくことが重要となります。

3.離婚前に監護権者として指定される方法

離婚前に監護権者として指定されるには、家庭裁判所に申立をして、調停で監護権者を決めることができます。調停で相手と話し合いをしても合意ができない場合には、当該調停は不成立となりますが、審判手続に移行して、裁判所が監護権者を決定してくれます。
ただ、審判において必ずしも申立人が監護権者として認められるというわけではないので、注意が必要です。監護権者になりたいなら、しっかりと準備をしてから申立をすべきです。

 

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