弁護士による親権・面会交流・養育費のご相談 > 面会交流
離婚後に親権者または監護者にならなかった方が、子どもに面会したり一緒に時間を過ごしたり、文通することを面会交流といい、その権利を面会交流権といいます。(面接交渉権ともいいます)
なお、離婚前の別居中の子どもに会う権利は当然あります。
例えば、離婚の話し合いがこじれたまま妻が子どもを連れて実家へ帰ってしまって、妻が夫に子どもを会わせないようにしているといった場合は、離婚成立の前後を問わず、夫は家庭裁判所に面会交流の申立をすることができます。