目次
離婚後に親権者または監護者にならなかった方が、子どもに面会したり一緒に時間を過ごしたり、文通することを面会交流といい、その権利を面会交流権といいます。(面接交渉権ともいいます)
なお、離婚前の別居中の子どもに会う権利は当然あります。
例えば、離婚の話し合いがこじれたまま妻が子どもを連れて実家へ帰ってしまって、妻が夫に子どもを会わせないようにしているといった場合は、離婚成立の前後を問わず、夫は家庭裁判所に面会交流の申立をすることができます。
>>面会交流に関する解決事例はこちら
みちひらき法律事務所では、初回相談は無料で対応しております。
「子どもの親権・監護権を何としてでも取得したい」
「面会交流の取り決めをしておきたい」
「養育費を請求したい」
などのニーズに、子ども問題に強い弁護士がお応えいたします。
お気軽にご相談ください。