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離婚をするときに未成年の子どもがいたら、親権者を決めなければなりません。父親も母親も、双方が親権者になりたいと望んだら、親権者はどのようにして決定されるのでしょうか?
今回は、裁判所が親権者を決めるときの評価基準について、弁護士が解説します。
裁判所が親権者を決めるときの評価基準は、以下のようなものとなります。
現状維持というのは、子どもの現状をなるべく変えない方が良い、という考え方です。
たとえば、夫婦が別居するときには、どちらかが子どもと一緒に暮らしているはずです。このとき、子どもが「現在落ち着いて暮らしている」としたら、その現状が優先されて、今一緒に暮らしている親が親権者となりやすくなります。
特に、子どもの年齢が低い場合に母親が優先されやすい傾向があります。子どもが乳児の場合、母親に育児放棄や虐待の事実がある場合や養育環境が劣悪な場合等を除き、殆どのケースで母親が親権者となります。学童期に入ってくると、父親にもある程度親権が認められる余地が出てきます。
子どもが、双方の親に対し、どの程度愛着を持っているかも判断材料となります。家裁調査官による子供との面談や家庭訪問、家庭裁判所内での試行的な面会交流の実施により、それぞれの親と子どもとの関係を確認することもあります。
これまで、どちらがどの程度、育児に関わってきたかも重要となります。子どもが生まれてからミルクや排泄、食事の世話や幼稚園、学校との連絡を誰が行ってきたか、など具体的に説明する必要があります。
離婚後、子どもと一緒にどのような環境で暮らしていくのか、ということです。必要により家裁調査官による家庭訪問等が実施されます。
収入も、一応考慮されます。ただ、収入が高ければ親権をとれる、というものではありません。生活保護を受けていても、生活が破綻していなければ子どもを引き取って親権者となっている母親もたくさんいます。
健康状態も重要です。但し、うつ病などの病気があっても、育児ができる程度であれば親権者になることは可能です。
仕事で終日子の監護にあたることができない場合には、監護補助者が重要となります。監護補助者とは、子育てを手伝ってくれる人のことです。たとえば、両親(子どもの祖父母)などと同居して、日中子どもの面倒を見てもらう人がいることや、保育園の送り迎えを親に代わり行ってくれる人がいることなどです。
それぞれの当事者の、離婚後の面会交流への考え方も重要です。親権者の資質として、面会交流への寛容性が重視されます。
たとえ母親であっても、子の福祉の観点から合理的な理由も無く、単に母親の気持ちだけで子どもを父親とは絶対会わせないという強硬姿勢を貫けば親権者として不適切という判断をされかねません。当該ケースで裁判所が考えている具体的な面会交流の在り方を十分に考慮する必要があります。
みちひらき法律事務所では、初回相談は無料で対応しております。
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