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子どもに面会したり一緒に時間を過ごしたり、文通することを面会交流といい、その権利を面会交流権といいます。
(面接交渉権ともいいます)
なお、離婚前の別居中の子どもに会う権利は当然あります。
例えば、離婚の話し合いがこじれたまま妻が子どもを連れて実家へ帰ってしまって、妻が夫に子どもを会わせないようにしているといった場合は、離婚成立の前後を問わず、夫は家庭裁判所に面会交流の申立をすることができます。
現在では、親の権利というよりは、子どもの福祉・利益のための権利であり、子どもの福祉・利益を害しない限り、両親の離婚という事情で親と離れて生活せざるを得なくなった子どもには、その親との面会交流の機会を与えるべきであるという考え方が主流となってきています。
平成23年には民法が改正され、父母が離婚するときには、「父又は母と子との面会及びその他の交流」について定めるものとして、面会交流についての規定が置かれました(民法766条1項)。
子どもの福祉・利益を実現するためのものである以上、子どもの利益・福祉を害する場合にまで面会交流の場を設けなければならないものではありません。
民法(766条)でも、面会交流等を定める場合には、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」と規定しています。
具体的には、
①相手の面会を希望する日時が子どもの学校行事や学校の活動などの都合が合わない場合
②子どもが本心から、相手と会うことを拒んでいる場合
③相手との面会後に体調を崩すなど、子どもにとって相手と面会することが過度のストレスや悪影響を与える場合
などは、子の利益を害する場合といえます。
このような場合には、面会交流の方法について、回数や時間を少なくするなどの配慮が必要となります。そのような場合、手紙や写真・ビデオを送る方法による間接的な面会交流に制限した事例も見られます。
例:婚姻中に暴力をふるった、酒乱、面会交流のルールに違反した等
父母の激しい対立が子どもに強いストレスを与え精神的に不安定にする場合
思春期の子どもなど年齢的に非常に難しいときで、別れて暮らす親と会うことによって、その精神状態が動揺することが考えられるような場合
子どもを引き取って育てている親が再婚し、幼い子とともに新しい家庭で円満な生活が営まれている場合、分かれた親と会うことが子どもに逆に動揺を与えマイナスであると評価がされる場合
後日面会を制限したり、停止することを求めることができます。相手が勝手に子どもと会ったり、子どもを連れ去ろうとしたりする場合、子どもとの面会の際に復縁を迫ったり、金銭の無心をしたりするような場合には、面会交流権の濫用として、面会交流権の停止を家庭裁判所に申し立てることができます。
また面会のしかたによっては、子どもに動揺を与え、精神的不安を招くこともありえます。
具体的な悪影響が出るような場合には、子どもがある年齢に達するまでの面会を禁止する、親権者または監護者同伴の場で会うなどの方法による面会交流の停止や制限を求めることも考えられます。
条件を具体的に、詳細に決めておくことが必要です。
それをしておかないと、将来の争いのもとになるおそれがあります。
合意内容は書面にしておく必要があります。
また話し合いで決まらなければ、家庭裁判所へ子の監護に関する処分として面会交流の調停を申し立てます。調停が不成立であれば、審判に移行します。
裁判所を介さずに父母間で合意ができた場合以外にも、離婚調停や離婚訴訟の中で親権について合意が成立した場合には、面会交流について詳細に具体的な回数や方法を調停条項や和解条項に記載しておく必要があります。
調停条項や和解条項の定め方によっては、将来、面会交流が拒否されたときに、間接強制(不履行一回につき○円というように、履行しない場合に金銭の支払いを命じるもの)という方法により強制できるかどうかが異なってくるからです(金銭等の支払請求と異なり、面会させるという行為自体を直接強制することは法律上認められていません)。
面会交流の日時または頻度、各回の面会交流時間の長さ、子の引き渡し方法等が具体的に定められている必要があります。例えば、次にあげる点を定めておくことが必要と思われます。
① 頻度(例:月に何回)
② 具体的な面会時間(毎月第2土曜日の午前○時から午後○時まで)
③ 面会場所
④ 子の引き渡し方法
⑤ 面会交流への監護者の立会の有無
⑥ 面会以外の交流方法(電話や手紙、電子メールのやりとりを認めるのか等)
⑦ 子の病気などやむを得ない事情により、規定の日程で面会交流を実施できない場合の代替日の決定方法、決まらない場合はどうするか。
⑧ 入学祝い、誕生日等の記念にプレゼントを渡せるかどうか、渡す方法
⑨ 学校行事への参加の可否
家庭裁判所に調停を申立てることになりますが、すでに調停などで決まっているにもかかわらず面会交流がなされない場合には、家庭裁判所に「面会交流の履行の勧告」を申し立てることができます。
相手が履行勧告に応じない場合には、7.で説明しました間接強制という強制執行の手続きを申し立てることになります。
ただし、7.で説明しましたとおり、面談日時・場所・方法等を詳細に定めていない場合には間接強制が認められない場合があります。
間接強制の申立ては、相手方の住所地の家庭裁判所に申立てします。
「そのまま子どもが連れ去られるかもしれない」等の不安がある場合には、第三者に面会に立ち会ってもらう方法もあります。
例えば、離婚調停等を依頼した弁護士が引き続き、面会交流にも立ち会うこともあります。
また、「公益社団法人 家庭問題情報センター(通称FPIC)」(http://www1.odn.ne.jp/fpic)では、元家庭裁判所調査官が有料で、第三者の立場で面会に付き添ったり、カウンセリング等のサービスを提供しています。
>>面会交流に関する解決事例はこちら
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