面会交流の間接強制とは

離婚後、親権者とならなかった場合には、相手に対して子どもとの面会交流を求めることができます。面会交流は、親の権利だからです。しかし、人によっては、家庭裁判所で決まった面会交流の決定に従わないこともあります。その場合、「間接強制」という方法により、面会交流を実現できる可能性があります。

今回は、面会交流の「間接強制」について、離婚問題に詳しい弁護士が解説します。

1.間接強制とは

間接強制とは、義務者に金銭を払わせることにより、義務の履行を強制するための手続きです。間接強制は、相手が面会交流を実行しないときに、行うことができます。

離婚時に、未成年の子どもがいる場合には、面会交流について頻度や方法等を取り決めます。調停や審判、訴訟で決まることもあるでしょう。しかしその後、義務者が面会交流に協力してくれないことがあります。そのようなとき、面会交流を実現するには、どうしたらよいのでしょうか?
裁判所で定めた内容が金銭給付の問題であれば、強制執行することができます(但し、金額や支払い期限等特定されている必要があります)。
しかし、面会交流のように義務者の行動を義務付ける内容については、事の性質上、強制執行をすることができません。事実上、裁判所の執行官(職員)が無理矢理子どもを連れ面会を強行しても、子どもは泣き出して傷つくでしょうし、恐怖で二度と面会をしたくなくなるでしょう。親としても、面会する意味などありません。そこで、面会交流では、こうした直接的な強制方法は認められていないのです。

面会交流を義務者に強制するためには、義務者にお金を支払わせてプレッシャーをかけることにより、自発的に面会を促すしかないのです。それが、間接強制の方法です。

2.間接強制が認められるケースと認められないケース

面会交流の定めをしていても、必ずしも間接強制が認められるわけでもありません。
間接強制が認められるためには、面会交流の具体的な方法が、相当詳細に決まっている必要があります。

最高裁判所でも、間接強制が認められたケースと認められなかったケースがあります。
間接強制が認められた事案としては、最高裁平成25年3月28日決定(平成24年(許)第48号)があります。この事案では、母親が面会交流を拒絶したため、父親が裁判所に間接強制を申し立てました。そこで、最高裁判所は、母親が義務を履行しないとき、1回について5万円を父親に支払うように命令したのです。但し、この事案では、面会交流の日時または頻度、各回の面会交流時間の長さ、子の引き渡し方法、予定実施日に実施できなかった場合の代替日の決定方法等が具体的に定められておりました。
 従って、間接強制が認められるように面会交流の内容について詳細に決めておく必要があります。例えば、次にあげる点を定めておくことが必要と思われます。
① 頻度(例:月に何回)
② 具体的な面会時間(毎月第2土曜日の午前○時から午後○時まで)
③ 面会場所
④ 子の引き渡し方法
⑤ 面会交流への監護者の立会の有無
⑥ 面会以外の交流方法(電話や手紙、電子メールのやりとりを認めるのか等)
⑦ 子の病気などやむを得ない事情により、規定の日程で面会交流を実施できない場合の代替日の決定方法、決まらない場合はどうするか。

3.調停で面会交流を取り決める際の実務上の注意点

 但し、面会交流について、調停で初めて決める際には、当該夫婦間で詳細かつ具体的に決めておかなければ面会交流が滞りなく実施される可能性が極めて低いというような特別の事情がない限り、裁判所が上記で述べたように詳細かつ具体的な内容を最初から調停条項にすることはほぼありません。この点は、市販されている書籍には記載されておりませんが、少なくとも当職の実務経験上、当該夫婦が面会交流について調停で初めて内容を決める際には、最初から上記で述べたような詳細かつ具体的な内容を調停条項とすることには裁判所は強い難色を示します。裁判所は、一般的に、頻度と面会時間や引渡方法等を定めたうえで、具体的な実施については、子の福祉に鑑み(子の健康状態や学校行事や子ども同士の付き合い等)父母間で協議して柔軟に実施していくということが現実的で問題が少ない、あまり詳細に決めておくことは却って支障があると考えているからです。
 従って、初めて調停で面会交流について内容を決める際には、ある程度抽象的な決め方にならざるを得ません。離婚後、その内容で実施しようとして問題が生じれば、改めて面会交流の調停を申立てて、当該問題となっている原因や事情に応じて、上記のような詳細かつ具体的な取り決めをすることになります。そして、新たに取り決めた詳細かつ具体的な面会交流の調停条項に違反した場合に間接強制が可能となるというのが現在の実務の実情です。

4.間接強制の限界

仮に間接強制によって義務者からお金を取り立てても、それでも相手が面会交流に応じなかったら面会を実現することはできません。
面会交流を実現するためには、間接強制や相手との粘り強い交渉を取り混ぜて、ケースと状況に応じて適切な対応を行うことが重要です。

 

弁護士による無料相談実施中!

みちひらき法律事務所では、初回相談は無料で対応しております。

「子どもの親権・監護権を何としてでも取得したい」

「面会交流の取り決めをしておきたい」

「養育費を請求したい」

などのニーズに、子ども問題に強い弁護士がお応えいたします。
お気軽にご相談ください。

>>ご相談の流れはこちら

>>弁護士費用はこちら

>>離婚問題を総合的に解説する離婚専門サイトはこちら