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離婚後、親権者になったときには、元の配偶者から子どもとの「面会交流」を求められることがあります。面会交流は、親の権利でもありますから、決まった通りに履行しないと、不利益を受ける可能性があります。
今回は、面会交流を拒否したときに、相手から具体的にどのような訴えを起こされるリスクがあるのか、弁護士が解説します。
まず、面会交流を拒絶することにより、相手から「慰謝料請求」される可能性があります。
相手には、親として子どもと面会をする権利があります。そして、家庭裁判所の調停や審判などによって、具体的に面会の方法を定めている場合、相手はそこで定められたとおりに面会交流を実施するように求める権利を持っています。
それにもかかわらず、面会交流に協力しないので、面会交流が実現されないと、相手は大きな精神的苦痛を受けます。そこで、相手が慰謝料を請求することが考えられるのです。
慰謝料の金額は、ケースによって異なります。面会交流を拒絶した事情や会わせなかった期間などが考慮されますが、数十万~100万円前後になることが予想されます。
相手から慰謝料の支払い請求を受けても無視していると、裁判を起こされて強制的に財産から慰謝料を取り立てられてしまう可能性もあります。
調停や審判などで面会交流が決まった場合には、その内容を実現すべき義務があります。
それにもかかわらず、親権者や監護者が面会交流に協力しない場合、相手は「強制執行」をすることができます。この場合の強制執行は、子どもを無理矢理連れてきて面会をさせる、というものではなく「間接強制」という方法となります。間接強制とは、「一回約束違反とするごとに、〇万円の支払いをしなければならない」というペナルティを与えるものです。
このことによって、間接的に面会交流への協力を促されます。
このように、面会交流を怠っていたら、慰謝料とは別に、1回ごとに数万円の支払いが必要になってしまうリスクがあります。但し、間接強制が認められるかは当該調停条項の定め方により、調停条項で面会交流の定めがあるからといって全てのケースで間接強制が可能というわけではありません。間接強制が認められるためには調停条項で面会交流の内容について詳細かつ具体的に定めておく必要があります。その点については、「面会交流の間接強制とは」をお読みください。
面会交流をしなくても、「お金の問題で済むなら、それでもいいや」、と考える方がおられるかもしれません。しかし、そのような考えは危険です。
面会交流は、子どもにとっても非常に重要な権利だと考えられていますので、理由なく面会交流を拒絶していると、「親権者として不適格」であると判断される可能性があります。
相手から「親権者変更の調停や審判」を申立てられて、親権者が相手に移ってしまう可能性もあります。
子の福祉の観点から面会交流を実施することに問題がある、面会交流に乗じて父母間に重大なトラブルを生じさせているといった特別の事情がない限り、面会交流はきちんと実施しなければなりません。面会交流の実施に問題が生じている方、または正しい対応方法がわからないという方は、一度弁護士までご相談ください。
みちひらき法律事務所では、初回相談は無料で対応しております。
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