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当事務所で扱っている離婚案件の中で、モラハラが離婚理由となっている案件は少なくありません。モラハラを受けている方からの相談の中で、モラハラ夫(又は妻)からの子どもとの面会交流の要請にも応じなければならないでしょうかというお話しもよくあります。
モラハラを受けていた場合、相手と面会交流の約束をしたり協力したりすること自体が苦痛になるものですが、相手のモラハラを理由に面会交流を拒絶することができるものでしょうか?
今回は、モラハラを理由に面会交流を拒否できるのか、離婚問題について実務経験豊富な弁護士が解説します。
この問題は、「面会交流の目的」と関連しますので、まずは「一般的な」お話しをしましょう。
面会交流の目的は、離婚の後は別居して一緒に過ごせなくなった親子においても親子が交流することにより、子どもの健全な成長を促すということです。
もちろん、親が子どもと会いたいと思う気持ちを満たすこともあるのですが、それ以上に「子どものための権利」という側面が強くあります。
子どもは、通常両親と一緒に暮らしたい、どちらの親からも愛情を注がれたいと考えています。ところが離婚乃至は別居によって、一方の親としか暮らせなくなると、親の想像以上に喪失感を味わいます。そんなとき、親権者とならなかった親とも面会交流を続けることにより、「どちらの親からも愛されている」という気持ちになって、喪失感を和らげることができ、また子どもの人格形成、精神的発達上も離れて暮らす親との交流は重要と考えられています。
これが、面会交流の一番の目的です。
それでは、相手のモラハラを理由として、面会交流を拒絶することができるのでしょうか?
上記のとおり、面会交流は子どものための権利であることから、子どものためになる限り、相手のモラハラがあっても面会交流は実施の方向で考えるべきであろうという考え方が裁判所では支配的のようです。
夫婦の問題と、親子の問題は別だということです。たとえ、夫が妻に対して酷いモラハラ行為に及んでおり、夫としては最低なケースであっても、子どもに対しては良い父親であるということもあります。そのような場合、調停では、裁判所(調停委員、家裁調査官、裁判官)は、面会交流の重要性を説き面会交流の実施を求める傾向にあります。
モラハラを受けている配偶者(特に母親である妻)の気持ちを全く無視しても良いのでしょうか。モラハラを受けている配偶者は、相手に対し強い恐怖心、嫌悪感を持っています。その母親(または父親)の気持ちを全く無視して行う面会交流が果たして適切なのでしょうか。モラハラを受けている母親(または父親)は、相手と顔を会わせること、あるいは電話やメールでコンタクトを取ること自体怖くて震える状況のあることも珍しくありません。
当該第三者機関を利用することにより、モラハラを受けて来た母親の負担を軽減することができます。第三者機関に依頼する内容は、①面会交流の実施にあたっての日時場所等の連絡調整、②子の引渡の代行、③面会交流の立会といったものがあります。依頼内容は、当該父母及び子の状況によって異なってきますが、例えば、子がまだ乳幼児(3歳未満)である場合や、健康上気を付けることがある場合等は、③面会交流の立会まで依頼した方が良い場合もあるでしょう。第三者機関の利用は、有料でありますので、父親側に費用負担を求めるようにしたいところです。
夫または元夫によるモラハラ行為や暴力が、子どもにも及んでいるケースでは、面会交流が認められない乃至は制限される場合があります。
子どもにモラハラ行為や暴力、虐待をする親と子どもを面会させることは、子どものためにならないことが明らかだからです。
また、子どもに母親(又は父親)の悪口を言う人がいますが、このような行為も不適切なものと考えられています。面会交流を利用して、子どもから現在の生活状況をあれこれと聞き出そうとする行為も、不適切で、禁止されます。
このように、相手が問題行動を繰り返すようであれば、それを理由に面会交流を実施しないことも可能となってきます。
面会交流は、親権者となった方(又は監護者)にとって、非常に悩ましい問題となることが多く、その解決も難しい場合が少なくありません。対応に困られた場合には、是非とも一度、実務経験の豊富な弁護士にご相談ください。
みちひらき法律事務所では、初回相談は無料で対応しております。
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